会社内で社員同士で喧嘩をしてしまい、両方悪いと思いますが
相手の方だけ少し怪我をしてしまいました。(腫れた程度)
会社側は私に明日からもう来なくていい。といわれました。2年勤めていました
ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。
あきらめて離職の手続きをお話したところ(自己退社あつかいでといわれました。
会社に損害を与えたわけでもないのに自己都合での退社をいわれております。
私は会社側の解雇だと思うのですがどうでしょうか?
この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・
解雇にも3種類あると思いますがやはり自己退社しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
相手の方だけ少し怪我をしてしまいました。(腫れた程度)
会社側は私に明日からもう来なくていい。といわれました。2年勤めていました
ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。
あきらめて離職の手続きをお話したところ(自己退社あつかいでといわれました。
会社に損害を与えたわけでもないのに自己都合での退社をいわれております。
私は会社側の解雇だと思うのですがどうでしょうか?
この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・
解雇にも3種類あると思いますがやはり自己退社しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
リストラなど人員整理の場合なら会社都合でしょうけど、この場合って自分の落ち度の結果による離職(つまりクビですよね?)なので自己都合が相当かなと思うのですが・・・。
失業保険はすぐもらえないのできついとは思いますが、再就職手当てって形でもらうことも可能ですから元気だしてください。
失業保険はすぐもらえないのできついとは思いますが、再就職手当てって形でもらうことも可能ですから元気だしてください。
失業、再就職、休業手当について質問です。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
>次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
リストラされた夫は、妻の社会保険の扶養に入れますか?
失業保険の申請をしたら扶養には入れないのでしょうか?
失業保険の申請をしたら扶養には入れないのでしょうか?
失業保険受給中は無理な場合が多いです。
理由は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
ですので、失業保険受給金額が通常フルタイムで勤めていらっしゃる方ですと10万は超えてしまうので、その間は社会保険には入れず、自分で国民年金、健康保険に加入しないといけません。
失業保険受給が終わった場合、もしくは約108330円超えていなければ奥様の扶養に入れます。
理由は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
ですので、失業保険受給金額が通常フルタイムで勤めていらっしゃる方ですと10万は超えてしまうので、その間は社会保険には入れず、自分で国民年金、健康保険に加入しないといけません。
失業保険受給が終わった場合、もしくは約108330円超えていなければ奥様の扶養に入れます。
夫のリストラ
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
週4日の7.5時間では、確かに二人暮らしででもきついですね。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
関連する情報