うちの母は60歳になり仕事が減らされ給料が半分に減らされます。

生活が出来ない状況になってしまうので
20年近く勤めた会社を辞めようと考えなくてはなりません。


失業保険と年金は同時に貰えることは出来ますか?

無知なものですみません。。
私の父も
一昨年同じ状況でした。

定年だけど、勤務するなら給料は半分にすると会社に言われたんです。

半分を覚悟して働いて…
母はパートを始め、私も副業を始めましたが、、、
お給料日に明細を見たら
金額は今まで通りでした。

自主的に辞めさせる様に促してるだけかもしれませんよ!!
会社都合で退職後、別の企業に就職。その企業を1ヶ月で辞めた場合失業保険給付は3ヵ月後?
10年近く働いていた会社が経営破たんで会社都合で退職になりました。
退職期日が決まってすぐ新たな就職先が見つかり、そこに転職し働きました。(保険等の空白期間はありません)
たとえば、この新たな会社を1ヶ月とか2週間とかで辞めた場合(もちろん自己都合で)
失業保険の給付はやはり3ヶ月後になるのでしょうか?

普通に考えたらそうなのでしょうが、前職を会社都合で辞めているのですが、他の企業にその後1日でも属したら
それはもう過去の話となり、会社都合の場合の失業保険給付は適用されないのでしょうか??
残念ですが、給付等に影響する退職理由は一番最後の理由が適用されます。つまり会社都合で辞めて、その後間を空けずに就職後、雇用保険に加入した場合たとえ1ヶ月であっても、自己都合で退職したら、給付制限がつきます。
逆にいえば長年勤務したところを自己都合で辞め、間を空けずに再就職。そこを会社都合で辞めたのであれば給付制限無しで、給付期間も長くなったりします。

ただし、次の職場で雇用保険に加入しているのが条件ですので、1日だけの勤務で雇用保険に加入しているというのは余りないと思いますので、ある程度の勤務の実体は必要でしょう。
今年、父を扶養に入れたいと思うのですが、去年の1月から3月にかけて、失業保険の給付が45万ほどあります。扶養に入れられるでしょうか?
まず、父が失業保険を得ているとのことですが、これは非課税ですので考えなくてよいです。つぎに、年金収入や臨時アルバイト、満期保険金や不動産賃貸収入ほか、収入が無いとした場合ですが、生計を一にする、つまり同じかまの飯を食べていれば所得税法上の扶養とできます。別居でも、仕送りをしており、これが父の生活資金であると証明できれば、扶養とできます。
教えて下さい!!失業保険について
H17年8月より、派遣社員として働いておりますがH20年8月で契約満期(3年)として退職します。
雇用保険にも勿論加入しております。

今の派遣社員として働く前にH14年1月~H15年12月31日迄の約2年間、正社員として働いていたのですが、H16年2月9日に90日間の失業保険給付の申込をしたのですがまだ失業保険金が受給される前(H16年4月)にハローワークより紹介された会社で働く事になりましたがわずか3週間で辞めてしまいました。それ以降ハローワークにも行かず、今の派遣社員になるまで無職でいました。今の派遣を契約満期として退職した後失業保険給付の申込をした場合、前の会社の失業保険はどうなりますか?
失業給付を受けたら加入期間ゼロから再スタートですが、そうでなければ通算されます。
あくまで、それなりの届出がしっかりとしてる場合です。
でも、自己都合退職は加入期間10年未満で90日給付なので、質問者の場合は影響はないと思います。
ただし、会社都合退職の場合は加入期間や年齢などでもっと細かい規定があり、
45歳未満で加入期間が5年未満なら90日です。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
医療費控除について質問です。
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
 
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
手術実施時期は、健康保険の被保険者期間であれ、国民健康保険の被保険者期間であれ、影響ありません。医療費控除は、本人は勿論のこと配偶者が申告することができますので、ご主人名で確定申告なさるといいでしょう。また、奥様が「国民健康保険被保険者」期間の、保険料は、ご主人の「年末調整」で保険料控除対象となりますので、忘れないようにしましょう。
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