契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。


状況は以下です。

・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上

・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無

・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった


離職票にはこう記載されています。

はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)


その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。

質問です。

①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく

特定理由離職者に
なります。

特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職

で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。

この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。

質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。

この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。

3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)

その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
9年間働いて、自己都合で辞める場合、失業保険は申請してから約三ヶ月後と聞きましたが、どれぐらいの日にち分支給され、またいくら支給されますか??
受給できる期間は5ヶ月です。その間に新しい就職をするための情報を提供してくれます。
支給される金額は離職証明書の6か月分を180で割った数字が日額です。
その額に150日をかけた額が支給額です。
面倒な認定日がありますがこれをクリアーしないと受給出来ません。
あなたが受けていた給与に当てはめて計算してみてください。
半年の契約社員という仕事を見つけたのですが、契約期間が終了するとすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?

試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
半年働く会社が雇用保険に入っているなら、契約期間満了後、契約の更新を希望して下さい。合意に至らなくて更新されなかった場合、特定理由離職者として認められれば、6ヶ月の被保険者期間で失業手当の受給資格が得られますし、60日の給付延長も可能です。詳しくはハローワークに問い合わせて下さい。
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険の仕組みを教えて下さい。
現在の職場で6年雇用保険をかけてきましたが、会社都合で解雇になります。雇用保険とは、働いていた会社に対して掛けていた保険なんでしょうか?もし失業保険を受け取らず、直ぐに再就職した場合は今迄掛けてきた6年分は無効になり、新しい職場で一から掛け直しする事になるのでしょうか?その場合最低2年間働かないと失業保険を受け取れる資格がないという事になりますか?また、万が一 失業保険を受け取らずに再就職をしたが半年で退職した場合、前会社で掛けていた失業保を受け取る資格はありますか?
知識がなく質問内容もわかりにくく申し訳ありません。どなたかアドバイスお願いします。
雇用保険と、失業保険は、同じものです。
失業して、すぐ就職が難しい場合に申請して受領するのが失業保険で、ラッキーなことに再就職がすぐでき、失業保険を必要としなかった場合は、そのまま継続になります。無効にはなりません。
失業保険の受給資格は、過去2年間で、11日以上の勤務日が12か月以上あった人です。
再就職して、すぐ失職した場合でも保険金を受け取れます。
会社都合での失職には、1週間程度で保険金が支給されますが、自己都合による失職には、おおよそ4か月の空白があります。
失業給付はあくまで失業中にしか給付されませんから、就職してしまうとその支給はストップします。しかしその代わりに就職すると「再就職手当」、「就業手当」等があり、まとめて就業促進手当と呼ばれます。基本手当が「休業中の就職支援に支給されるもの」とすれば、再就職手当や就業手当は「就職祝い金・就職準備金」のようなイメージがあります。但し、一定の給付日数が残っていないと支給されません。
失業保険受給について。
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。

そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。

今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
社保の扶養の手続きや規約は扶養者の所属する保険組合によって異なります。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
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