妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。

離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。

遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。

まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。

また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。

問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・

それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。

もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。

それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。

因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。

とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。

それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。



ご参考になさってください。
9年勤めた会社を辞めてから失業保険を申請せずに5か月経過してしまいました。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。

あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?

それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?

おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので…
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。

>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。

退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。

あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。

もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
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