失業保険の受給資格について質問させてください
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?
◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職
◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く
◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職
次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。
質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?
質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?
※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?
乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?
◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職
◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く
◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職
次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。
質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?
質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?
※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?
乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
①6ヶ月未満ですから、離職理由に関係なく受給できません。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。
②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。
②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
派遣社員から、同じ会社で契約社員として働いています。
現在、2011年1月6日付けで、契約社員として働いています。
更新は、半年刻みでMAX3年で満了ですが、次の次の更新2012年1月20で退社を考えています。
会社の〆が20日なので、一年と少しとなる予定です。
この時点で、失業保険はもらえると思うのですが、
契約社員になる前は、同じ会社で派遣社員として3年と1ヶ月働いていました。
もちろん、雇用保険も払っていましたが合算はされますか?
雇用主が変わったので、全てがリセットされました。
(有給や、健康保険等)
問題として、派遣のときは2010年12月31日で退社となっています。
5日間の空白があるのですが、合算する事は出来るのでしょうか?
5日間だったので、社会保険も、入っていませんが。
何か問題が出てきますか?
詳しい方、教えてください。
現在、2011年1月6日付けで、契約社員として働いています。
更新は、半年刻みでMAX3年で満了ですが、次の次の更新2012年1月20で退社を考えています。
会社の〆が20日なので、一年と少しとなる予定です。
この時点で、失業保険はもらえると思うのですが、
契約社員になる前は、同じ会社で派遣社員として3年と1ヶ月働いていました。
もちろん、雇用保険も払っていましたが合算はされますか?
雇用主が変わったので、全てがリセットされました。
(有給や、健康保険等)
問題として、派遣のときは2010年12月31日で退社となっています。
5日間の空白があるのですが、合算する事は出来るのでしょうか?
5日間だったので、社会保険も、入っていませんが。
何か問題が出てきますか?
詳しい方、教えてください。
雇用保険は通算されます。失業保険や再就職手当などを受給しなければ、1年以内なら仕事に空白があっても通算されます。
ただ、契約社員で契約満了で退職されるなら、一般の受給者に該当しますので、10年以上雇用保険に加入していない限り、受給日数は90日で変わりません。
ですので、派遣での加入期間を足しても受給日数は変わりませんね。
ただ、契約社員で契約満了で退職されるなら、一般の受給者に該当しますので、10年以上雇用保険に加入していない限り、受給日数は90日で変わりません。
ですので、派遣での加入期間を足しても受給日数は変わりませんね。
日雇いの失業保険の2つ…
どうして、日雇労働者の失業保険は、
2種類あるんですか?
どうして、日雇労働者の失業保険は、
2種類あるんですか?
元々あるのが建設業向けの日雇い保険(俗称あぶれ)
一昨年から登場したのが日雇い派遣者保険(俗称はけん)
日雇い派遣の人も就労日に印紙をもらい手帳に張っておく。
でも加入者はまだ多くないのでは?
一昨年から登場したのが日雇い派遣者保険(俗称はけん)
日雇い派遣の人も就労日に印紙をもらい手帳に張っておく。
でも加入者はまだ多くないのでは?
失業保険の算定方法と無給期間の扱いについて質問させてください!
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。
そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。
そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
雇用保険の場合、離職の日からさかのぼって1ヶ月毎に区分して、「賃金支払基礎日数」というものが11日以上ある月を1月として、保険額の算定に用います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
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